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スカウト行為、ブルセラの規制


現在スカウト規制されたため、女の子を雇うお店にとって、厳しい状況になっております。
益々広告を掲載しなければ女の子を集めることができないことに・・・
それではわかる範囲で、今回の規制・条例について書いてみようかと思います。

●スカウト行為、ブルセラの規制●             

2004年6月1日に「東京都青少年の健全な育成に関する条例」が改正されました。
改正内容は、18歳未満の未成年者に対するスカウト行為の禁止(警視庁は6月1日以降スカウトが少女を性風俗業の接客役やホストクラブの客として勧誘すれば警告書を渡し、再び勧誘した場合には逮捕する方針)の他、ブルセラの規制など。
今までほとんどの広告は、いわゆるナイト産業におけるスカウト職については雇用契約があれば掲載可の扱いとしていましたが、
@ 条例により規制が入ったこと
A 結果、読者が逮捕される恐れがあること。
B 実態として雇用契約ではなく業務の委託契約(スカウト職の多くがスカウトした人数による歩合制)であること。
C 掲載できない風俗店への紹介等も行なっていること。
から「掲載できない職種」として指定する広告が多くなります。
また、その他の業界のスカウト職については、スカウト職の実態は前記Bにあるように雇用契約としては成り立ちにくく、委託契約であることが多いので、職業安定法第36条(委託募集)の許可を受けていることを確認する必要があることから、事前調査の対象とする徹底のしようである。
なお、ブルセラ業については掲載できない業種に指定されている媒体が多いようです。

1 規制対象

@ いわゆるナイト産業における「スカウト職」は掲載できない職種とする。
※ホール係・店長候補としての募集であっても実態が「スカウト職」であれば掲載できない場合が多い。
A その他の業種「スカウト職」は、事前審査の対象とする場合が多い。
※提出書類例

雇用契約がある場合
:雇用契約が確認できる書類(就業規則・賃金規定・具体的な業務内容と範囲などが定められている書類を含む)
:労働保険・社会保険の保険者証
:スカウト対象者について取り決められた書類(募集主とスカウトされた方とが結ぶ契約関係書類) 
:上記書類のほか、会社概要・登記事項証明書・営業パンフレット等会社内容が明らかになる書類。

雇用契約が無い場合
a:職業安定法第36条(委託募集)第1項による許可内容及び、
第2項による許可を受けた報酬額が確認できる委託募集許可申請書(様式3号に受理印が押印してあるもの)の写し。

 【参考:職業安定法(委託募集)】
第三十六条  労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外の者をして報酬を与えて労働者の募集に従事させようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
○ 2 前項の報酬の額については、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

●一度目は「警告」、次は逮捕●

東京都の青少年健全育成条例の改正に伴い、18歳未満の少年少女を性風俗店で働かせたり、ホストクラブの客にするために誘う「スカウト行為」が、2004年6月1日から規制された。主に少年少女が犯罪に巻き込まれるのを防ぐための全国初の取り組み。違反をすれば30万円以下の罰金が科せられる。 スカウトの男性たち男性は「規制ができて、女の子の年齢を気にしている。捕まりたくない」と話した。  スカウトは繁華街に100人以上。各スカウトは1日あたり数百人の女性に声をかけ、携帯電話の番号を名刺に書いて配ったり、口頭で教えたりする。 その場ではしつこく誘わず、後日電話をかけてきた女性にしぼって性風俗店などに紹介することが多い。女性が働くことになれば紹介先から金をもらう。紹介した女性の店での売り上げの数%を毎月受け取るなどして、月数十万円の収入を得る。

知人女子高校生は「私は高校生だよ!と言っても『大丈夫、平気だよ。見た目大人っぽいし。風俗で働かない?』ってよく誘われる」。  警視庁では、スカウトが少女を性風俗業の接客やホストクラブの客として誘ったことを警察官が確認すれば、警告書を渡す。警告を受けたスカウトが再び同じ業種に勧誘した場合には逮捕する。  ただ、キャバクラなどの飲食店やタレント養成を目的とした勧誘は対象外で、内容を特定するには誘われた少年少女らが事情聴取に協力してくれるかどうかにかかっている。  少女たちの中には大人びた格好の子もおり、警察官が外見だけで年齢を判断するのも容易ではない。スカウトも「18歳未満かどうかは見た目じゃ今の子達は分からない。それだけで捕まったりしないだろうか」と不安がる。  生活安全部は条例適用の難しさを認めたうえで、「規制でスカウト行為の横行に歯止めがかかればいい」と意義を強調している。  少女が使用済み下着などを売る、「ブルセラショップ」を念頭に、18歳未満の下着を買う行為も規制される。しかし、規制では追いつかなくなっている実態もある。  区内のブルセラショップなどを古物営業法違反(無許可営業)などで一斉摘発。だが、摘発してもビルを移転し、営業を再開している店もあり、なかなか実態がつかめないのが現実だ。  最近は少女が、その場で脱いだ下着を売る「ナマセラショップ」などもある。  

雑居ビルの一室。客が気に入った女の子の番号を言うと、指名された子は個室へ移動。マジックミラー越しに女の子が下着を脱ぐ姿が見える仕組みになっている。ソックス2000円、ブラジャー8000円……。女の子は下着が売れると歩合が上乗せされる。  ある少女は、ブルセラショップに下着数枚を持ち込んだが、「1000円位しかもらえなかった。稼げないからナマセラに流れた」という。  出会い系サイトがはやりだした数年前から、多くの女の子は自らネットのオークションに出品し、直接、客に高い値段で下着を売るようになった。直接、手渡しをしているので、援助交際に発展し、犯罪に巻き込まれる危険性がより高くなっているという。   

 ----東京都の改正青少年健全育成条例のポイント---

○青少年から着用済みの下着を買う
○性風俗業の接客役かホストクラブの客として勧誘する
○午後11時以降に保護者の同意を得ずに16歳未満を連れ回すといった行為が禁じられる。

違反は50万円以下か30万円以下の罰金。7月からは18歳未満を漫画喫茶やインターネットカフェに深夜に立ち入らせる行為も禁じられ、店の責任者が30万円以下の罰金となる。 

 

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